「AIクリエイター君」利用許諾契約書

このページは、AIクリエイター君のダウンロード申請ページに掲載している利用許諾契約書です。申請ページへ戻る

本契約書(以下「本契約」といいます)は、株式会社Nano Spring(以下「甲」といいます)が提供するソフトウェアパッケージ「AIクリエイター君」の利用条件を、そのダウンロードを申請する方(以下「乙」といいます)との間で定めるものです。乙が申請フォームに必要事項を入力し、同意のチェックを入れて申請し、甲がこれを受け付けて受付番号及びダウンロード用URLを表示した時点で、乙は本契約の全条項に同意したものとし、甲と乙との間に本契約が成立します。

第1条(定義)

本契約において、次の用語は、それぞれ次の意味で使います。

  1. 「本ソフトウェア」:「AIクリエイター君」として甲が提供するもの一式(スキル、エージェント、道具(ツール)、説明書、設定ファイル、インストール用及び取り外し用のスクリプト、画像・音声・フォント等の素材その他これに付属するもの、並びに甲が今後提供する更新版を含みます)
  2. 「ダウンロード用URL」:申請の受付後に甲が乙に表示する、乙専用のダウンロード用のURL
  3. 「ZIPファイル」:ダウンロード用URLから取得される、本ソフトウェアをまとめた圧縮ファイル
  4. 「成果物」:乙が本ソフトウェアを使って作成した動画、漫画、電子書籍、記事、文章、画像、音声、LP、メール等

第2条(権利の帰属と外部の部品)

  1. 本ソフトウェアの著作権その他の知的財産権は、甲又は甲に利用を許諾した権利者に帰属します。本契約は乙に本ソフトウェアの利用を許諾するものであり、これらの権利を乙に譲渡するものではありません。
  2. 本ソフトウェアには、第三者のライセンス(MIT License、Apache License 2.0、SIL Open Font License 1.1 等)が適用されるコード、説明書、素材、フォントその他の構成要素(以下「外部の部品」といいます)が含まれます。主な外部の部品と適用されるライセンスは、本ソフトウェアに同梱の「THIRD_PARTY_NOTICES.md」及び各構成要素のライセンス表示に記載しています。外部の部品には、この一覧への記載の有無にかかわらず、それぞれのライセンスが本契約に優先して適用され、本契約(禁止事項、違約金、契約の終了及び削除に関する定めを含みます)は、それらのライセンスに基づいて乙が有する権利を制限しません。
  3. 外部の部品のライセンスは、外部の部品以外の部分を含む本ソフトウェア全体の再配布を認めるものではありません。甲が外部の部品に加えた日本語化、設定の変更その他の改変の部分、並びに本ソフトウェアとしての選択、組合せ及び構成については、それぞれのライセンスが認める範囲で、本契約が適用されます。外部の部品を元の作者が公開している場所から入手し、そのライセンスに従って利用することは、本契約によって妨げられません。

第3条(利用許諾)

  1. 甲は乙に対し、本契約の条件に従い、次の範囲で本ソフトウェアを利用することを、非独占的で、譲渡及び再許諾ができない権利として許諾します。
    1. 乙本人が、乙自身の創作活動又は乙が営む事業のために、乙が管理するパソコンにインストールして使うこと(台数の制限はありません)
    2. 乙自身が使うために、本ソフトウェアを改変し、又はカスタマイズすること
    3. 乙自身のバックアップのために、本ソフトウェアを複製すること
  2. 本契約に基づく許諾は、申請した乙本人に対するものです。乙以外の方(乙の家族・従業員・外注先・顧客を含みます)が本ソフトウェアを使うときは、その方が自ら申請し、本契約に同意する必要があります。乙は、申請フォームに、乙自身の真実かつ正確な氏名及びメールアドレスを入力するものとします。
  3. 乙が18歳未満である場合、乙は、親権者その他の法定代理人の同意を得たうえで申請するものとします。
  4. ダウンロード用URLの有効期間は、表示した時から7日間です。この期間はダウンロードのための期間であり、本ソフトウェアの利用許諾の期間を定めるものではありません。

第4条(成果物の取扱い)

  1. 乙は、本条及び成果物に適用される第三者の権利・利用条件に従い、成果物を自由に利用することができます(商用利用、販売及び乙の顧客への納品を含みます)。甲は、成果物に含まれる甲又は第三者の既存の素材等に係る権利を除き、成果物について権利を主張しません。また、甲は乙に対し、本ソフトウェアに含まれる甲の素材を、成果物に組み込んだ状態で利用することを許諾します。
  2. 前項にかかわらず、本ソフトウェアに含まれる素材(キャラクター・マスコットの画像、テンプレート、音源等。外部の部品を除きます)を、成果物から切り離して単体で配布し、又は販売することはできません。
  3. 成果物を公開・販売・納品する前に、その内容が正確であるか、第三者の権利(著作権・肖像権・商標権等)を侵害していないか、並びに法令及び外部サービス(第6条に定めます)の規約に反していないかを確認する責任は、乙が負います。AIが作成する文章・画像・音声には、誤りや、既存の作品に類似したものが含まれる場合があります。甲は、成果物に著作権が生じること、及び成果物が第三者の権利を侵害しないことを保証しません。
  4. 外部サービス又は外部の部品の規約・ライセンスは、それらが成果物に適用される範囲で、成果物の利用にも適用されます(クレジット表記の要否等)。

第5条(禁止事項)

乙は、次の行為をしてはなりません。ただし、外部の部品について、そのライセンスに基づいて認められる行為は、この限りではありません。

  1. 本ソフトウェア(改変したもの、及び一部を取り出したものを含みます)を、第三者に配布、譲渡、貸与若しくは販売し、又はインターネット上(GitHub、クラウドストレージ、SNS、配布サイト等)で公開し、若しくは共有すること
  2. ダウンロード用URL又はZIPファイルを、第三者に転送し、又は共有すること
  3. 本ソフトウェアを、講座・教材・コンサルティング・制作代行その他のサービスの付属物又は特典として第三者に提供し、又は第三者のパソコンにインストールして使わせること(成果物を納品することは除きます)
  4. 本ソフトウェアの全部又は一部(改変したものを含みます)を複製し、組み込み、又は翻案して作成した、本ソフトウェアの代わりとなるソフトウェア、スキル、教材、テンプレート等を、第三者に提供し、又は販売すること(成果物の提供、及び乙が自ら習得した一般的な知識・アイデア・ノウハウを用いて、本ソフトウェアを複製せずに独自に作成したものの提供を除きます)
  5. 本ソフトウェアに含まれる著作権表示、クレジット表記又はライセンス表示を削除し、又は改変すること
  6. 本ソフトウェアを使って、法令(著作権法、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律、特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法等)若しくは公序良俗に反する行為、第三者の権利を侵害する行為、又は外部サービスの規約に反する行為(同意を得ていない相手への広告メールの送信、SNSの規約に反する自動投稿等)をすること
  7. 他人の氏名若しくはメールアドレス、又は架空の氏名若しくはメールアドレスで申請すること
  8. 本契約上の地位又は本契約に基づく権利を、第三者に譲渡し、又は担保に供すること

第6条(外部サービスと費用)

  1. 本ソフトウェアの一部の機能は、甲以外の事業者が提供するサービス(Claude Code、ChatGPT・Codex、OpenAI API、MiniMax、Gemini API、X API、Resend、Cloudflare、SuperGrok等。以下「外部サービス」といいます)を利用します。外部サービスの契約及びアカウントの作成、APIキーの取得及び管理、並びに利用料金の支払いは、乙が自らの責任と費用で行います。
  2. 本ソフトウェア及びその説明書に記載した料金は目安であり、実際の料金は外部サービスの料金体系と乙の使用量によって決まります。甲は、料金の額を保証しません。乙は、外部サービスの利用上限額の設定等により、自ら費用を管理するものとします。
  3. 外部サービスの内容・料金・規約は、各提供者の判断で変更され、又は終了されることがあります。これにより本ソフトウェアの一部が使えなくなった場合でも、甲は、本ソフトウェアを修正する義務を負いません。ただし、本項は、甲が対象サービス(第10条に定めます)において個別に約束した提供内容を免除するものではありません。
  4. 甲は、乙のAPIキー、パスワード等を預かりません。これらは、乙が自らの責任で管理するものとします。

第7条(同意の記録と個人情報の取扱い)

  1. 甲は、乙が本契約に同意した時の氏名、メールアドレス、IPアドレス及びそこから推定される接続元の国・地域、端末情報(ブラウザの種類等)、同意日時、同意した本契約の版及びその本文の指紋(ハッシュ値)、契約書を最後まで表示したことの記録、並びに申請時の本ソフトウェアの版を、本契約が成立したことの記録として保存します。また、本ソフトウェアのダウンロードの日時及び回数を記録します。
  2. 甲は、前項の情報を、次の目的のためにのみ利用します。
    1. 本契約の成立及び内容の確認、並びにその記録の保管
    2. 本ソフトウェアの提供、並びに本ソフトウェアの更新・不具合・本契約の変更等に関する連絡
    3. 乙からの問い合わせへの対応
    4. 本契約に反する利用の調査及びその対応
    5. 本契約に基づく甲の権利の保全及び行使、並びに紛争への対応
    6. 法令に基づく義務の履行
  3. 甲は、第1項の情報の保管を Cloudflare, Inc.(アメリカ合衆国)に委託し、同社のクラウドサービス上のデータベースに保管します。このデータベースは同社のアジア太平洋地域のデータセンターに置かれますが、同社のサービスの仕組み上、甲はその所在する国を特定することができません。また、同社の本拠であるアメリカ合衆国でも取り扱われることがあります。アメリカ合衆国には、連邦レベルでの包括的な個人情報保護法はなく、分野ごと・州ごとの法令により個人情報が保護されているため、日本の個人情報保護法と同じ水準の本人の権利(開示等の請求など)が一律に保障されているわけではありません(個人情報保護委員会「外国における個人情報の保護に関する制度等の調査」 https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/#gaikoku)。同社は、同社が公表しているデータ処理契約(Data Processing Addendum https://www.cloudflare.com/cloudflare-customer-dpa/)において、顧客の指示に従ってのみ個人データを取り扱うこと、及び適切な技術的・組織的な安全管理措置を講じることを定めています。乙は、第1項の情報がこのように外国にある第三者に提供(委託)されることに同意します。
  4. 甲は、法令に基づく場合、前項の場合、及び利用目的の達成に必要な範囲で情報の取扱いを委託する場合を除き、乙の同意なく第1項の情報を第三者に提供しません。
  5. 甲は、第1項の情報を、本契約が終了したことを甲が確認した日(確認できないときは、甲が本ソフトウェアの新規の提供を終了した日)から5年を経過するまで保存し、その後に削除します。ただし、具体的な紛争への対応に必要な場合は、必要な情報に限り、その対応が終わるまで保存します。
  6. 乙は、第14条の問い合わせ窓口に申し出ることにより、自己の情報について、利用目的の通知、開示、訂正、利用の停止、消去等を求めることができます。甲は、本人であることを確認したうえで、法令に従って対応します。手数料はいただきません。
  7. 甲の名称、住所及び代表者の氏名、安全管理措置の概要、並びに苦情の申出先は、本契約の末尾に記載します。末尾に記載のない事項は、問い合わせ窓口へのご請求により、遅滞なくお知らせします。

第8条(違約金及び損害賠償)

  1. 乙が、故意又は重大な過失により第5条第1号から第4号までのいずれかに違反した場合、乙は甲に対し、違反1件につき金100万円の違約金を支払うものとします。
  2. 前項の件数は、次のとおり数えます。
    1. 本ソフトウェア(改変したもの、一部を取り出したもの及び第5条第4号のものを含みます)、ダウンロード用URL又はZIPファイルを特定の第三者に配布し、転送し、共有し、又は提供した場合は、その相手1名ごとに1件(同じ相手への一連の行為は、回数を問わず1件)
    2. インターネット上で公開した場合は、公開した場所(サイト、リポジトリ、投稿等)1つごとに1件(同じ公開を、サイト・リポジトリ・投稿として重ねて数えることはせず、閲覧数やダウンロード数も件数に数えません)
    3. 1つの行為が第5条第1号から第4号までの2つ以上に当たる場合も、1件
  3. 第1項の違約金の額は、本ソフトウェアが申請した乙本人に限って提供されるものであること、1件の再配布によって本ソフトウェアが際限なく複製され、甲の開発費用及び本ソフトウェアによる収益が大きく失われ得ること、並びに違反の発見及び調査に費用を要することを考慮して定めたものです。甲は、違反の態様、期間、営利性その他の事情を考慮して、違約金を減額することがあります。
  4. 本ソフトウェアに含まれる個々の素材(画像、テンプレート、音源等)のみを対象とする行為については、第1項を適用せず、第6項によります。
  5. 乙が消費者契約法に定める消費者に当たらない場合において、第1項の違反により甲に生じた損害(合理的な範囲の弁護士費用及び調査費用を含みます)が同項の違約金の額を超えることを甲が立証したときは、甲は、その超える額の賠償を請求することができます。
  6. 乙が前各項に定める場合のほか本契約に違反し、これにより甲に損害を与えた場合、乙は、法令に従い、その損害を賠償するものとします。

第9条(契約の解除)

  1. 乙が本契約に違反した場合、甲は、違反の内容を示し、14日以上の期間を定めて是正を求め、その期間内に是正されないときは、本契約を解除することができます。ただし、違反が軽微であるときは、この限りではありません。
  2. 前項にかかわらず、乙が故意に第5条第1号から第4号まで若しくは第7号に違反し、その違反が重大で本契約を続けることが困難となった場合、又は法令により催告なく解除できる場合は、甲は、催告することなく直ちに本契約を解除することができます。
  3. 本条による解除は、甲の乙に対する違約金及び損害賠償の請求を妨げません。

第10条(契約の終了と削除)

  1. 本ソフトウェアが、甲の商品、講座、会員サービス等(以下「対象サービス」といいます)の一部又は特典として提供された場合において、次のいずれかに当たるときは、本契約は、それぞれに定める日に終了します。
    1. 乙が、対象サービスの代金の全額、又は本ソフトウェアに相当する部分の代金の返金を受けたとき:その返金の日
    2. 対象サービスが本ソフトウェアを会員である期間に限って提供するものであることを、甲が乙の申請より前に対象サービスの案内において明示していた場合において、乙が退会又は解約により会員でなくなったとき:会員でなくなった日
  2. 乙は、いつでも、本ソフトウェア一式を削除することにより、本契約を終了することができます。
  3. 本契約が終了した場合(第9条又は第15条により解除された場合を含みます)、乙は、直ちに本ソフトウェアの使用をやめ、終了の日から7日以内に、乙が管理する端末・クラウドストレージ・リポジトリ等から、本ソフトウェア一式(ZIPファイル、インストールしたファイル、取り外し(アンインストール)の際に退避用のフォルダに残るファイル、複製物及び改変したものを含みます)を削除しなければなりません。ただし、外部の部品のライセンスに基づいて保有し、又は利用できるもの、成果物、乙自身のデータ、及び本契約の記録は除きます。また、通常の操作では個別に削除することが難しい自動バックアップは、使用及び復元をせず、通常の保存期間の経過によって削除されるのを待つことで足ります。
  4. 甲は乙に対し、削除する対象を示し、14日以上の期限を定めて、削除を完了した旨のメール又は書面による報告を求めることができ、乙は、その期限までにこれに応じるものとします。
  5. 本契約の終了後に乙が本ソフトウェアを第5条第1号から第4号までに反する方法で利用した場合は、第8条を適用します。本契約の終了後も乙が本ソフトウェアの使用を続けた場合(第8条第1項に当たる場合を除きます)は、乙は、これにより甲に生じた損害を賠償するものとし、甲は、対象サービスの代金のうち本ソフトウェアに相当する額(区分がないときは対象サービスの代金の額。会費その他の定期的な代金のときは1回分の額)を、その損害の額として請求することができます。乙が第3項の期限までに削除を行わず、又は前項の期限までに報告を行わない場合は、乙は、これにより甲に生じた損害を、法令に従って賠償するものとします。
  6. 本契約が終了した後も、乙がそれまでに作成した成果物は、引き続き利用することができます。また、本条は、乙が自ら習得した一般的な知識やノウハウの利用を制限するものではありません。
  7. 第2条、第4条、第5条、第7条、第8条、本条、第12条、第14条、第16条及び第17条の規定は、本契約の終了後も、それぞれの目的に必要な範囲で効力を有します。

第11条(更新とサポート)

  1. 甲は、本ソフトウェアの更新版を提供することがあります。更新版の利用にも本契約が適用されます。
  2. 甲は、対象サービスにおいて別に約束した場合及び次条第5項の場合を除き、本ソフトウェアの更新、不具合の修正及びサポートを行う義務を負いません。甲は、事前に告知したうえで、本ソフトウェアの新規の提供を終了することがあります。提供を終了しても、乙が既にダウンロードした本ソフトウェアの利用許諾は、本契約に従って存続します。
  3. 本ソフトウェアの利用について、対象サービスの規約又は案内と本契約の内容が異なるときは、本契約が優先します。ただし、対象サービスの規約又は案内に、本ソフトウェアについて本契約より乙に有利な定めがあるときは、その定めによります。

第12条(保証と責任の範囲)

  1. 本ソフトウェアは現状のまま提供されます。甲は、本ソフトウェアに不具合がないこと、乙のパソコン又は環境で動作すること、特定の目的に適合すること、及び本ソフトウェアを使うことで売上その他の成果が得られることを保証しません。ただし、本項は、第5項及び法令上乙が有する権利を妨げるものではありません。
  2. 乙が本ソフトウェアを使って行った投稿、公開、メールの送信、販売等の行為とその結果については、乙が責任を負います。
  3. 乙が消費者契約法に定める消費者に当たらない場合、甲は、本ソフトウェアの利用に関して乙に生じた損害について、甲に故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償の責任を負いません。
  4. 乙が消費者契約法に定める消費者に当たる場合において、甲、その代表者又はその使用する者の過失(重大な過失を除きます)により乙に損害が生じたときは、甲は、乙に現実に生じた直接かつ通常の損害に限り、本ソフトウェアの対価として乙が甲に支払った金額(本ソフトウェアが対象サービスと一体で提供され、本ソフトウェアの対価が申請より前に明示されていないときは、対象サービスについて乙が甲に支払った金額)又は1万円のいずれか高い額を上限として、これを賠償します。甲、その代表者又はその使用する者に故意又は重大な過失がある場合は、本項による損害の範囲及び賠償額の制限を適用しません。
  5. 乙が、本ソフトウェア又はこれを含む対象サービスの対価を支払って本ソフトウェアの提供を受けた場合において、本ソフトウェアの主要な機能が説明書の記載どおりに動作しない重大な不具合(第6条第3項の外部サービスの変更によるものを除きます)があるときは、甲は、乙からの申出を受けてから相当な期間内に、その不具合の修正、代わりとなるものの提供又は対価の減額のいずれかを行います。本項は、乙が法令上有する追完、代金の減額、解除及び損害賠償の権利を制限するものではありません。

第13条(本契約の変更)

  1. 甲は、本契約の変更が乙の一般の利益に適合するとき、又は本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なときは、民法第548条の4の規定に基づき、乙と個別に合意することなく本契約を変更することができます。
  2. 甲は、前項により本契約を変更するときは、効力発生日の14日前(乙に不利益となる変更のときは30日前)までに、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生日を、申請ページへの掲載及び乙が登録したメールアドレスへの通知その他の適切な方法により周知します。
  3. 変更前に行われた行為には、変更前の本契約を適用します。ただし、変更後の内容が乙に有利なときは、この限りではありません。
  4. 乙は、変更後の内容に同意できないときは、効力発生日までに第10条第2項により本契約を終了することができます。

第14条(通知と問い合わせ窓口)

  1. 甲から乙への個別の通知は、乙が申請時に登録したメールアドレスへの送信その他記録に残る方法により行い、乙に到達した時に効力を生じます。乙は、メールアドレスを変更したときは、問い合わせ窓口に知らせるものとします。
  2. 乙から甲への通知、本契約及び本ソフトウェアに関する問い合わせ、第7条第6項の請求、並びに個人情報の取扱いに関する苦情の申出は、本契約の末尾に記載する問い合わせ窓口で受け付けます。甲は、本契約の終了後も、これらを受け付けます。

第15条(反社会的勢力の排除)

  1. 甲及び乙は、自己が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)に該当しないこと、及び反社会的勢力に資金の提供その他の便宜の供与を行わないことを表明し、保証します。
  2. 甲又は乙は、相手方が前項に違反した場合、催告することなく本契約を解除することができます。

第16条(分離可能性)

本契約の一部が法令により無効又は執行できないと判断された場合でも、そのことのみを理由として、本契約のその他の部分の効力は妨げられません。

第17条(準拠法及び管轄裁判所)

本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。本契約に関して甲と乙との間に紛争が生じた場合は、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。ただし、乙が消費者契約法に定める消費者に当たる場合は、この専属的な合意は適用せず、乙は、法令により管轄を有する裁判所に訴えを提起することができます。

甲:株式会社Nano Spring

問い合わせ窓口(本契約・本ソフトウェア・個人情報に関するお問い合わせ、開示等の請求、苦情の申出):甲が本ソフトウェアの提供に際して案内する窓口

安全管理措置の概要:同意の記録は、通信を暗号化したうえで Cloudflare, Inc. のデータベースに保管し、閲覧できる者を、甲及び甲から委託を受けた者のうち必要な担当者に限っています。

Copyright © 株式会社Nano Spring. All rights reserved.
「AIクリエイター君」利用許諾契約書 バージョン 1.0(制定:2026年10月15日)